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印紙税額一覧表

番号1

文書の種類(物件名)

  1. 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
    • (注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます
    • (例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
  2. 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
    • (例)土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
  3. 消費貸借に関する契約書
    • (例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
  4. 運送に関する契約書
    • (注)運送に関する契約書には、傭船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び送り状は含まれません
    • (例)運送契約書、貨物運送引受書など

印紙税額(1通又は1冊につき)

記載された契約金額 税額
1万円未満のもの 非課税
1万円以上 10万円以下のもの 200円
10万円を超え 50万円以下のもの 400円
50万円を超え 100万円以下のもの 1千円
100万円を超え 500万円以下のもの 2千円
500万円を超え 1千万円以下のもの 1万円
1千万円を超え 5千万円以下のもの 2万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

上記の1に該当する「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、下欄のとおり印紙税額が軽減されています。

(注)契約金額の記載のないものの印紙税額は、本則どおり200円となります。

【~平成26年3月31日】
記載された契約金額 税額
1千万円を超え 5千万円以下のもの 1万5千円
5千万円を超え 1億円以下のもの 4万5千円
1億円を超え 5億円以下のもの 8万円
5億円を超え 10億円以下のもの 18万円
10億円を超え 50億円以下のもの 36万円
50億円を超えるもの 54万円
【平成26年4月1日~令和9年3月31日】
記載された契約金額 税額
10万円を超え 50万円以下のもの 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 1千円
500万円を超え 1千万円以下のもの 5千円
1千万円を超え 5千万円以下のもの 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 32万円
50億円を超えるもの 48万円

番号2

文書の種類(物件名)

  • 請負に関する契約書
    • (注)請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます
    • (例)工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など

印紙税額(1通又は1冊につき)

記載された契約金額 税額
1万円未満のもの 非課税
1万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下のもの 1千円
300万円を超え 500万円以下のもの 2千円
500万円を超え 1千万円以下のもの 1万円
1千万円を超え 5千万円以下のもの 2万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、下欄のとおり印紙税額が軽減されています。

(注)契約金額の記載のないものの印紙税額は、本則どおり200円となります。

【~平成26年3月31日】
記載された契約金額 税額
1千万円を超え 5千万円以下のもの 1万5千円
5千万円を超え 1億円以下のもの 4万5千円
1億円を超え 5億円以下のもの 8万円
5億円を超え 10億円以下のもの 18万円
10億円を超え 50億円以下のもの 36万円
50億円を超えるもの 54万円
【平成26年4月1日~令和9年3月31日】
記載された契約金額 税額
100万円を超え 200万円以下のもの 200円
200万円を超え 300万円以下のもの 500円
300万円を超え 500万円以下のもの 1千円
500万円を超え 1千万円以下のもの 5千円
1千万円を超え 5千万円以下のもの 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 32万円
50億円を超えるもの 48万円

番号3

文書の種類(物件名)

  • 約束手形、為替手形
    • (注)1手形金額の記載のない手形は非課税となりますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります
    • (注)2振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載のないものは除きます。)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります
    • (注)3手形の複本又は謄本は非課税となります

印紙税額(1通又は1冊につき)

記載された手形金額 税額
10万円未満のもの 非課税
10万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下のもの 600円
300万円を超え 500万円以下のもの 1千円
500万円を超え 1千万円以下のもの 2千円
1千万円を超え 2千万円以下のもの 4千円
2千万円を超え 3千万円以下のもの 6千円
3千万円を超え 5千万円以下のもの 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 2万円
1億円を超え 2億円以下のもの 4万円
2億円を超え 3億円以下のもの 6万円
3億円を超え 5億円以下のもの 10万円
5億円を超え 10億円以下のもの 15万円
10億円を超えるもの 20万円
手形金額の記載のないもの 非課税

上記のうち

  1. 一覧払のもの
  2. 金融機関相互間のもの
  3. 外国通貨で金額を表示したもの
  4. 非居住者円表示のもの
  5. 円建銀行引受手形
記載された手形金額 税額
10万円未満のもの 非課税
10万円以上のもの 200円

番号4

文書の種類(物件名)

  • 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
    • (注)1出資証券には、投資証券を含みます
    • (注)2社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとします
    • (注)3株券、投資証券については、1株(1口)当たりの払込金額に株数(口数)を掛けた金額を券面金額とします

印紙税額(1通又は1冊につき)

記載された券面金額 税額
500万円以下のもの 200円
500万円を超え 1千万円以下のもの 1千円
1千万円を超え 5千万円以下のもの 2千円
5千万円を超え 1億円以下のもの 1万円
1億円を超えるもの 2万円
  1. 日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券
  2. 譲渡が禁止されている特定の受益証券
  3. 一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券
非課税

番号5

文書の種類(物件名)

  • 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
    • (注)1会社法又は保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります
    • (注)2会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画を証する文書に限ります

印紙税額(1通又は1冊につき)

印紙税額 4万円

番号6

文書の種類(物件名)

  • 定款
    • (注)株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります

印紙税額(1通又は1冊につき)

印紙税額 4万円
株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの 非課税

番号7

文書の種類(物件名)

  • 継続的取引の基本となる契約書
    • (注)契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます
    • (例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など

印紙税額(1通又は1冊につき)

印紙税額 4千円

番号8

文書の種類(物件名)

  • 預金証書、貯金証書

印紙税額(1通又は1冊につき)

印紙税額 200円
信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの 非課税

番号9

文書の種類(物件名)

  • 倉荷証券、船荷証券、複合運送証券
    • (注)法定記載事項の一部を欠く証書で類似の 効用があるものを含みます

印紙税額(1通又は1冊につき)

印紙税額 200円

番号10

文書の種類(物件名)

  • 保険証券

印紙税額(1通又は1冊につき)

印紙税額 200円

番号11

文書の種類(物件名)

  • 信用状

印紙税額(1通又は1冊につき)

印紙税額 200円

番号12

文書の種類(物件名)

  • 信託行為に関する契約書
    • (注)信託証書を含みます

印紙税額(1通又は1冊につき)

印紙税額 200円

番号13

文書の種類(物件名)

  • 債務の保証に関する契約書
    • (注)主たる債務の契約書に併記するものは除きます

印紙税額(1通又は1冊につき)

印紙税額 200円
身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書 非課税

番号14

文書の種類(物件名)

  • 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書

印紙税額(1通又は1冊につき)

印紙税額 200円

番号15

文書の種類(物件名)

  • 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書

印紙税額(1通又は1冊につき)

記載された契約金額 税額
1万円未満のもの 非課税
1万円以上のもの 200円
契約金額の記載のないもの 200円

番号16

文書の種類(物件名)

  • 配当金領収証、配当金振込通知書

印紙税額(1通又は1冊につき)

記載された配当金額 税額
3千円未満のもの 非課税
3千円以上のもの 200円
配当金額の記載のないもの 200円

番号17

文書の種類(物件名)

  • 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
    • (注)1売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含みます)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます
    • (注)2株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます
    • (例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など

印紙税額(1通又は1冊につき)

記載された受取金額 税額
5万円未満 非課税
100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下のもの 600円
300万円を超え 500万円以下のもの 1千円
500万円を超え 1千万円以下のもの 2千円
1千万円を超え 2千万円以下のもの 4千円
2千万円を超え 3千万円以下のもの 6千円
3千万円を超え 5千万円以下のもの 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 2万円
1億円を超え 2億円以下のもの 4万円
2億円を超え 3億円以下のもの 6万円
3億円を超え 5億円以下のもの 10万円
5億円を超え 10億円以下のもの 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円
  1. 営業に関しないもの
  2. 有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書
非課税
  • 売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
    • (例)借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など
記載された受取金額 税額
5万円未満 非課税
5万円以上のもの 200円
受取金額の記載のないもの 200円
  1. 営業に関しないもの
  2. 有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書
非課税

番号18

文書の種類(物件名)

  • 預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳

印紙税額(1通又は1冊につき)

1年ごとに 200円
  1. 信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
  2. 所得税が非課税となる普通預金通帳など
  3. 納税準備預金通帳
非課税

番号19

文書の種類(物件名)

  • 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
    • (注)番号18に該当する通帳を除きます

印紙税額(1通又は1冊につき)

1年ごとに 400円

番号20

文書の種類(物件名)

  • 判取帳

印紙税額(1通又は1冊につき)

1年ごとに 4千円
※記載内容には誤りがある場合がございます。必ず国税庁の資料でご確認下さい。

(2024年4月1日現在 出典:国税庁)

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